中小企業強化税制には、A型とB型があります。
それらの違いは、投資する「設備の種類」に表れます。
A類型は、投資する設備が工業会の証明を受けている必要が、B類型はそれ以外です。
なので、B類型の方が、設備対象機器の種類は豊富です。
今回は、A類型とB類型の違いをわかりやすくまとめました。
中小企業経営強化税制のA類型とB類型の違いをまとめました
そもそも中小企業経営強化税制とは何か?そして、A類型とB類型の違いは何か?見ていきます。
中小企業経営強化税制とは
中小企業経営強化税制とは、中小事業者の設備投資や(サービス業などの)生産性の向上を後押しするための制度です。
管理を行なっているのは中小企業庁です。経済産業省の外局です。
このような中小企業応援の制度としては、もともと、中小企業投資促進税制というものがありました。
今回、中小企業経営強化税制になり、中小企業投資促進税制の上乗せ措置部分(即時償却や税額控除)が改組・拡充されました。
わかりやすく言えば、「中小企業の即時償却や税額控除にもっとスポットを当てて、改めて制度としてセッティングしましたよ~」という形のものです。
「中小企業は、即時償却や税額控除しましょうね」という意図が感じられます。
活用しましょう。
中小企業経営強化税制ってなにが良いの?
中小企業強化税制は設備を経費として計上したり、税金を控除できたりします。
ナイスです。
利用しない手はありませんね。
どれくらいお得か? 「即時償却を選んだとき」「税額控除を選んだとき」で、それぞれ結果が違います。 どちらを選ぶのが吉かは、人によって異なります。 よく検討することが大切です。 |
即時償却とは
即時償却とは、設備投資にかかる費用を全額経費として計上することができる制度です。(通常ですと、分割しての経費計上となります)
その年の利益を少なくし、法人税を節税できます。
即時償却はこんな企業に向いている
- その年の税金支払額を少なくしたい、設備投資等をすみやかに行いたい
- (利益800万円超部分の法人税は高いので)それを押さえたい!
税額控除とは
税額控除とは、支払うべき税金から直接控除できる制度です。
「法人税」から「取得価格×7%」を差し引くことができます。
資本金が3千万円以下、もしくは個人事業主の場合は、「取得価格×10%」を差し引けます。
控除限度はその年度の法人税額の20%ですが、一年間に限り繰越が可能です。
取得金額 | 法人税控除額 | |
---|---|---|
7% | 10% | |
300万円 | 21万円 | 30万円 |
500万円 | 35万円 | 50万円 |
1000万円 | 49万円 | 70万円 |
税額控除はこんな企業に向いている
- 確実な控除額が知りたい!
- 翌年も計画的に控除したい!
A類型とB類型の違い
中小企業経営強化税制にはA類型とB類型があります。
A類型でもB類型でも、どちらも同じ税制措置を受けられます。
A類型とB類型の違いの違いは下記です。
- A類型:投資しようとする設備が、工業会の証明を受けている
- B類型:投資しようとする設備が、工業会の証明を受けていない
B類型は経済産業局の確認等が必要になるため、手続きが煩雑です。
中小企業経営強化税制の対象者
以下の3点が当てはまる企業・個人事業主は中小企業経営強化税制を受けれます。
- 青色申告書を提出する中小企業者等
- 資本金1億円以下の法人(大規模法人に支配されるものを除きます)または、常時使用者数が1,000人以下の個人事業者
- 設備を指定事業に使用した場合
指定事業とは下記です。
指定事業とは 指定事業には、中小企業投資促進税制および商業・サービス業・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当するすべての事業が指定されています。 ほぼ全てのお仕事に当てはまるといっても良いでしょう。 |
が、以下の事業は除外されています。
中小企業経営強化税制を受けられない業種
下記、中小企業経営強化税制を受けられない業種の一覧です。
中小企業経営強化税制を受けられない業種一覧
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対象設備
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得し、事業に使用された次の設備が対象です。
下記、対象設備の一覧です。
A類型対象設備 | B類型対象設備 |
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設備要件
設備は上の対象設備でかつ、下記の要件を満たしたものが対象です。
中小企業等経営強化法の認定を受けること |
A類型の場合:次の要件のすべてを満たす生産性向上設備
・生産性が旧モデル比で年平均1%以上改善する設備 |
B類型の場合:投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備※
※投資利益率とは、設備取得等をする年度の翌年度以降3年間の「営業利益+減価償却費(特別償却を除く)」の年平均額÷設備投資額で計算します |
中古資産・貸付資産でないこと |
終わりに
中小企業経営強化税制のA類型とB類型の違いをまとめました。
A類型は、投資する設備が工業会の証明を受けている必要があります。
そのため、B類型の方が、設備対象機器の種類は豊富です。
ただしB類型は、経済産業局の確認など煩雑な手続きが必要になってきます。
A類型にしろ、B類型にせよ、受けた方がメリットがあるのは確かです。
積極的に活用しましょう^^