グローバル企業となると、統括会社を設置する会社も少なくありません。
統括会社を設置する目的の1つは、「タックスヘイブン対策税制をかわすため!」です。
統括会社を設置することで、なぜタックスヘイブン対策税制がかわせるのか?
統括会社を利用した節税スキームをご紹介します。
統括会社を設置してタックスヘイブン対策税制をかわすスキーム
タックスヘイブンは税率が低く、魅力的です。
しかし、利用するに当たって、タックスヘイブン対策税制というルールが存在します。
タックスヘイブン対策税制が適用されると、子会社の所得が日本親会社の利益に合算されます。
そして、日本で課税されます。
せっかく税金の安いタックスヘイブンを利用しているのに、日本で課税されるのは面白い話ではありません。
今回は、タックスヘイブン対策税制をかわすスキームの1つ、「統括会社スキーム」について、お話しします。
納税額を減らすために利用されがちなタックスヘイブン
「ちょっとでも税金の安い国へ!」
そのような思いで利用されるのがタックスヘイブンです。
タックスヘイブンは、直訳すると「税の回避地」です。
その名の通り、節税目的の地として利用されます。
企業はちょっとでも税率が低い国を利用することで、法人税などの税額を少なくします。
タックスヘイブン対策税制とは何か?下記の記事も参考にしてください。
→ タックスヘイブン対策税制とはなにか?世界一わかりやすい説明
タックスヘイブンの利用に関するルールがタックスヘイブン対策税制
タックスヘイブンは魅力的です。
そのため、疑い深い人はこう思います。「違法じゃないのか?」と。
しかし、タックスヘイブンは違法ではありません。合法です。
その代わり、ルールは守らないといけません。
そのルールが、タックスヘイブン対策税制です。
ルール違反になるとどうなるか?
「タックスヘイブンのルール違反になる = タックスヘイブン対策税制が適用される」です。
タックスヘイブン対策税制が適用されると、外国法人の所得が、(親会社など)内国法人の所得に、合算されます。そして課税されます。
これはつまり、日本で課税されることを意味します。
せっかく税率の低いタックスヘイブンを利用しているにも関わらず、日本で課税されるのはもったいない話です。
そんな、タックスヘイブン対策税制を切り抜ける方法の1つが、統括会社スキームです。
【サンリオ 11億円の追徴課税】サンリオは子会社が東京国税局から「タックスヘイブン対策税制」の対象に認定されたと発表。約11億円を追徴課税されたという。 https://t.co/9Th9XnAuZp
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2017年12月15日
タックスヘイブン対策税制をかわすための統括会社スキーム
タックスヘイブン対策税制をかわすためのスキームが、統括会社スキームです。
日本本社と海外子会社との間に統括会社を挟むことで、このスキームは完成します。
図にすると、以下のイメージです。
Before
After
- なぜ統括会社を挟むことでタックスヘイブン対策税制が適用外になるのか?
- そもそも統括会社とは何なのか?美味しいのか?
みていきます。
その前に、タックスヘイブン対策税制から適用除外となる要件を確認しよう
統括会社とは何か?を知る前に、タックスヘイブン対策税制が適用除外となる条件を確認します。
以下の4つです。
タックスヘイブン対策税制の4つの適用除外基準
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これら4つの内、統括会社が保有する事業持株会社は、「事業基準」以外をクリアすれば、タックスヘイブン対策税制が適用外となります。
また、物流や卸の統括会社は、「非関連者基準・所在国基準」をクリアすれば、タックスヘイブン対策税制が適用外となります。
話をまとめます。
実体のある事業持株会社 |
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物流や卸の統括会社 |
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わかりやすい話が、統括会社を作りましょうという話です。(注※だいぶ端折っています)
ではでは、統括会社とはなにか、みていきます。
統括会社とは
統括会社とは、海外子会社の持株会社として、業務統括を行う外国関係会社(特定外国子会社)を指します。
簡単に言うと、「(仮)海外本社」です。オペレーション業務を行います。
以下の3つ全てに当てはまる会社が、タックスヘイブン対策税制上の統括会社と定義されます。
- 日本国内の法人が、直接・間接に関わらず統括会社の株式を100%保有している。
- 2つ以上の被統括会社を持っており、その被統括会社の事業に関わる統括業務を行っている。
- 統括会社所在国で、統括業務を行う固定施設・従業員(当該特定外国子会社の役員を除く)を有している。
HK Business Solution HPより引用
統括会社を利用することで、タックスヘイブン対策税制をかわせます。
また、外国子会社配当益金不算入制度の利用も可能となります。
これにより、配当金95%非課税も適用されます。
外国子会社配当益金不算入制度とは
|
外国子会社配当益金不算入制度について詳しく書かれた記事があります。
参考にしてください。
→ トヨタも採用した外国子会社配当益金不算入制度とは?外国子会社からの配当を95%非課税に!
統括業者の業務「統括業務」とは?
統括会社は、被統括会社に対するオペレーションが主な業務です。
具体的には、下記の業務を指します。
統括会社の統括業務の例
など |
被統括会社との間に契約書が必要
統括会社が行う統括業務については、被統括会社と契約書を交わし、契約書に基づいた業務でないといけません。
大事な話ですのでお忘れなく。
既に子会社があっても統括会社に変更できる
統括会社は、新たに設けることもできるし、今ある会社を統括会社に変更することもできます。
今ある会社を統括会社に変更する方法を見ていきます。
今ある会社を統括会社に変更する2つの方法
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順番に見ていきます。
1.外国子会社株式を統括会社に売却する方法
既に複数の100%子会社を保有している場合は、子会社株式を統括会社に売却する方法があります。
この場合、譲渡時にキャピタルゲインが発生すると、「事業譲渡類似株式の売却」になってしまいます。要注意です。
事業譲渡類似株式の売却とは 日本法人の株式の25%以上を保有する株主が、その株式を年間で5%以上売却した場合を指す |
事業譲渡類似株式の売却になると、日本、または子会社の所在地国、のどちらかでキャピタルゲイン課税が発生します。
キャピタルゲイン課税がどこの国で適用されるかは、一様ではありません。
例えば、対シンガポールでは日本に課税権があります。対香港では香港が課税権を持ちます。
このことは、租税条約によって決められています。
2.外国子会社株式を現物出資して統括会社を設立する方法
外国子会社株式を現物出資して、日本の適格現物出資になれば、日本でのキャピタルゲイン課税の繰り延べができます。
適格現物出資とは
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「取締役会にて募集要項の決定→株主へ募集要項の通知→株主からの申込み→現物出資財産の給付」というフローを経て、現物出資が完了します。
なお、子会社所在地国でも課税の繰り延べができる現物出資制度があるか、確認しておきましょう。
最後に
統括会社を設置してタックスヘイブン対策税制をかわすスキームをみてきました。
このように、節税を優位に進める方法はたくさんあります。
税について学び、経営戦略として取り入れていきましょう。